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人工妊娠中絶について説明しています

中絶について

人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を継続することの出来ない時期(妊娠22週未満)に、手術によって胎児を流産または早産させることを差します(これ以降は人工妊娠中絶はできません)一般に「中絶」という場合は、この人工妊娠中絶のことを言います。

妊娠12週未満を初期中絶、妊娠22週未満を中期中絶といい、ここまでが法的に可能な期間です。刑法第29章に堕胎罪があり、中絶は基本的に殺人罪の一つになっている。しかし母体保護法で定められた規定に当てはまれば医師も受けた女性も罪ではあるが罰せられない。

人工妊娠中絶は、母体保護法第14条によって、一定の条件のもとに是認されています。その条件としては、「妊娠の持続または分鞄が身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるとき」「暴行や抗拒不能状態で姦黒されて妊娠したとき」といったものです。

近年の医療技術の向上や道徳、倫理感の欠如により「できちゃったら堕ろせばいい」などと安易な考えで人工妊娠中絶をおこなうケースが増えてきていますが、この場合、前者の条件が拡大解釈されて人工妊娠中絶が行われているのです。

中絶の危険性

人工妊娠中絶は、かかる時間こそ短いものの、実際はかなり危険な手術です。特に妊娠12週を過ぎた場合は、胎児がある程度の大きさになっているため、分娩に近い形を取ることになり、肉体的苦痛も伴います。人工妊娠中絶は「受ければ終わり」ではありません。精神的・肉体的にも大きな傷が残ることも決して少なくないのです。

人工妊娠中絶後におこる様々な後遺症には月経異常、子宮内膜炎、不妊症、習慣流産、子宮外妊娠などがあります。最悪の場合、妊娠できない体になってしまったり、自殺の引き金になってしまったりすることもあります。

人工妊娠中絶は、以上の理由から、女性にとってはできるだけ避けたい手術です。まして男性が簡単に「堕ろせ」と言うなんてもってのほか。もし「できたら堕ろせばいい」などと考えているくらいなら、最初から慎重に避妊を行いましょう。

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