教えて!妊娠・出産・育児の疑問 妊娠の初期症状〜出産・子育てまで

出産一時金(出産育児一時金)の基本や申請について説明しています

出産一時金(出産育児一時金)について

出産一時金(出産育児一時金)とは、子供を出産した時に健康保険から給付される一時金のことをいいます。出産や妊娠は「病気」ではないため、病院で出産したとしても病気扱いとはならず、健康保険は適用されず(出血が多い場合など、適用される場合もあり)全額自己負担です。

この出産費用を補助する意味合いで、健康保険・共済組合・国民健康保険等加入している健康保険より支給されるのが、出産一時金(出産育児一時金)です。ここでいう「出産」とは、正常に出産された場合の他、早産、流産、死産の場合も妊娠期間が85日以上あれば、支給の対象となります。お金と我が子は引き換えにはなりませんけれども、支給申請をしてください。

出産一時金は、実際に出産する女性が被保険者(健康保険加入者)本人である場合、出産育児一時金と呼ばれ、被保険者(健康保険加入者)の被扶養者が出産する場合は、家族出産育児一時金と呼ばれます。給付の内容は同じです。健康保険加入していた者が、退職後6ヶ月以内で出産した場合は、出産一時金(出産育児一時金)は、健康保険の被保険者として、在職中加入していた健康保険より支給されます。

出産一時金(出産育児一時金)の申請

出産一時金(出産育児一時金)の金額は、1子ごとに35万円です。ただし、平成18年9月30日以前の出産については30万円です。加入する健康保険の組合によってはプラスαのところもあります。双子なら2倍の70万円が支給されますが、この場合出産一時金(出産育児一時金)の請求用紙の証明欄に、担当医から「多胎」と記入してもらうことを忘れずにして下さい。国保に加入しているとしても、役所に出生届を出したところで、出産一時金が自動的にもらえるわけではありません。手続きは別物なのです。

出産一時金(出産育児一時金)の申請時効は出産から2年以内です。たとえ1日でも過ぎてしまうと申請しても支給されないので注意してください。請求用紙は病院に置いてある場合もありますが、ないときは役所でもらって下さい。赤ちゃんが生まれたら、病院で必要事項を記入してもらい出生届と一緒に役所に提出して下さい。その際には、印鑑、母子手帳、国民健康保険証、振込先の銀行口座番号などを忘れないようにしましょう。

出産一時金(出産育児一時金)の申請をして、実際にもらえるのは1〜2ヶ月かかるとみておきましょう。よって、医療機関に支払うのには通常間に合いません。日頃より計画的に出産費用を用意する必要があります。なお、どうしてもお金を用意できない場合、出産費資金貸付制度という制度があります。これは、加入の健康保険が、出産一時金の8割まで無利子で貸付けてくれるものです。ただし、国保の場合はこの貸付がなされていない市区町村もありえますので、注意してください。

出産一時金(出産育児一時金)の事前申請

平成18年10月から出産一時金(出産育児一時金)に受取代理制度ができ、患者さんに代わって病院が出産一時金(出産育児一時金)を出産費用として受取ることができるようになりました。患者さんが出産前に一時金を受け取れるということではないので注意して下さい。

これまでは出産にかかる費用は自分で用意しておかなければならなかったのですが、この制度により、あらかじめまとまったお金を用意する必要がなくなり負担が軽くなります。出産一時金(出産育児一時金)の支給額はこれまでと同じ35万円なので、出産費用が35万円以上の場合→差額を患者さんが病院に支払います。

出産費用が35万円以下の場合→かかった費用分が病院に支払われ、差額を患者さんが受け取ります。出産予定日1ヶ月前から申請できるので、社会保険事務所で出産育児一時金事前申請書を受け取り、病院で申請書に記入してもらい社会保険事務所に提出すれば手続き完了です。

出産 コラム

Copyright 2008-2013 教えて!妊娠・出産・育児の疑問 妊娠の初期症状〜出産・子育てまで All Rights Reserved.